1991-04-12 第120回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
そういうことからいたしますれば、個別具体的にどういう公共的制約を課すかというのは、それぞれの個別立法の趣旨、目的に従うべきものであろうと考えますけれども、場合によっては、ただいま先生が御指摘になりましたより強い公的制約に服するということは、現行憲法、それを敷衍いたしました土地基本法の規定から十分可能であろうというように考えております。
そういうことからいたしますれば、個別具体的にどういう公共的制約を課すかというのは、それぞれの個別立法の趣旨、目的に従うべきものであろうと考えますけれども、場合によっては、ただいま先生が御指摘になりましたより強い公的制約に服するということは、現行憲法、それを敷衍いたしました土地基本法の規定から十分可能であろうというように考えております。
どうしても土地と住宅は自分のものでなければいかぬという、こういう感覚が存在しておりますときに、この土地基本法という理念を国民に広く植えつける、公的制約というものに対しての義務をひとつ理解してもらうというふうなこと。土地が社会的なものであるということに対するコンセンサスを得るということが大変難しい問題だということを、実は改めて認識をいたしたようなことでございます。
ただ、土地の特性を踏まえつつ土地の基本的な認識に対して国民に新たな注意を喚起しておる、こういう意味合いが込められておるわけでありまして、公的制約を課する前提として、土地に対する国民の権利を当然に予定しているものであります。それはあえて明文的に規定していないものである、そのように理解しております。
この点につきましても、公的制約の点、土地利用計画あるいは土地税制含めまして勧告をしていくというような権限を国土庁が持つことが大事ではなかろうかと思っております。
そういう意味におきまして、土地基本法を百十四国会に政府がお出しになりまして、土地は公的制約を受ける、また適正に利用されなければならない、投機的な土地取引はしてはならないというような土地に関する基本理念を明確にされまして、法律を制定をされよう、そうしてそれに基づいて土地対策を強力に実施していこう、こういうお考え、全く私も同感でありますし、ぜひとも土地基本法の早期成立を図らなければならないと思っております
したがって、土地の保有と利用に公的制約である制限、介入、誘導等は、社会的にも当然なものとして、積極的に許される環境を具体的につくっていかなければなりません。 そこで、第一の質問は、土地の保有と利用への制限、介入、誘導等の公的制約は、我が国憲法第二十九条のもとでどこまで及ぶことができ、どこまで実行しようとするのか、総理の所見と決意をお聞きいたします。 第二の質問は、その効果についてです。
それからその次に、昨年の夏、軽井沢におけるセミナーにおきまして「日本の課題と指針」という講演をされておりますが、このときに出てきましたのがもう一つのデレギュレーション、公的制約の緩和は教育も一種のそれです。六・三・三制という現在の制度をいかに自由化し、弾力化し、国際化していくかという問題もあります。
今問題となりましたのは会社の公的制約ということでございまして、今回の法案では取締役、監査役すべてを大蔵大臣の認可に係らしめておる。それに対して代表取締役だけでいいんじゃないか。
あと、税金と、たばこ会社の公的制約の問題でございます。 公的制約の問題につきましていろいろ我々議論をしているのでございまして、今回のいわば新会社につきまして、取締役、監査役の選任について認可にかかわらしめているのでございますけれども、一つの考えは、代表取締役だけでもいいじゃないかという議論もございます。
この中に二番目、「費用負担の適正化」というのがありますけれども、「森林の有する国土の保全、水資源のかん養等の公益的機能に対する社会的要請」云々とこうございまして、この「林業者の経済活動のなかで負担しえない公的制約が求められる場合が多いので、森林の造成・維持に関する費用負担のあり方について検討を行なう必要がある。」
したがって、森林について公共的、公益的な要請にこたえるために森林所有者が守っていかなければならない公的制約を主とした内容としております。これに対しまして、林業基本法は、林業の生産、構造、流通等、経済面において国が行なおうとしている施策の基本的なあり方を宣明したものだと考えております。
この事業は、昭和二十四年から始められたもので、農山村の自然的並びに社会経済的な各分野にわたる諸条件を検討しつつ、林業経営の合理化を進めることにより、森林所有者の私経済の向上を促すことを目的として行うものでありまして、森林計画による公的制約と相待って、民有林経営に対する行政施策がようやく整って参るものと考えるのであります。
その公的制約は大別いたしますと行使方法に対する制約、つまり漁業権者であつても、自分かつてに恣意的には使えないという行使方法の制約と、それから讓渡性、担保性の制約、大体この二つに大別されるわけであります。このほかに取消し事由が従来より廣く認められるというような点もございますが、大別しますと行使方法に対する制約と、讓渡性の制約と二つになつておる。